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交通事故で整骨院に通った日数は慰謝料に反映されますか?

京阪古川橋駅から徒歩3分

交通事故治療に強いわかば鍼灸整骨院です。

 

治療費や慰謝料や休業損害などを含めた損害の総額が自賠責の補償枠(120万円)以内に収まる場合は、自賠法に基づく計算式に従って慰謝料が決まります。保険会社からは、どの医療機関にかかるかによって慰謝料が変わるとお聞きされているかも知れませんが、病院や整骨院・接骨院は国が認めた医療機関ですので自賠責保険が使えます。ですので、整形外科などに通院した場合と同じく、わかば鍼灸整骨院への通院日数も慰謝料の計算に反映されます。鍼灸院・整体院・あん摩マッサージ院への通院とは次のように違いがあります。

 

▼病院・整骨院・接骨院

 

(実治療日数×2倍)×4200円

 

▼鍼灸院・整体院・あん摩マッサージ院

 

 実治療日数×4200円

 

どちらも、入通院全て含めた総治療期間×4200円と比べて少ないほうが通院慰謝料になります。ご注意いただきたいのは、整骨院や接骨院で治療の一環として鍼治療を行うことがありますが、その場合は整骨院の基準となりますので、(通院日数×2倍)での計算になり、整骨院以外で鍼治療を受けるよりも有利と言えます。

 

交通事故治療なら門真市末広町のわかば鍼灸整骨院にお任せください。


わかば鍼灸整骨院


大阪府門真市末広町
お怪我の際はお気軽にお越しください
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