ヘッダー

交通事故

追突事故にあい、怪我をしましたが相手は任意保険に未加入ということが後でわかりました。。。

治療費はどうなるのでしょうか⁉️⁉️⁉️



(自賠責保険で120万までは保証されますがそれ以上の保証額を越える場合)

加害者による治療費負担が困難な場合でも、自賠責保険で被害者が保険金の一部を請求することができます

 
例えば停車時に後方からの追突事故は、相手側に過失責任が100%あることになります☺️
したがって、自車側車両に関しても、その修理代金の全額、修理期間中の代車の手配とその費用を請求することができます‼️‼️‼️
 
怪我に関しても、治療費、慰謝料、休業損害、その他治療に関する諸経費を請求できます
 
しかし相手側が任意保険未加入の場合、車両に関する損害額の支払いは、自費にて支払いをするよう求めなければなりません
たとえ加害者側に治療費負担が困難な場合でも、自賠責保険で被害者請求をすることによって保険金の一部を先に請求することもできます。。。
それが『内払金請求』や『仮渡金請求』といった制度です‼️治療終了後は慰謝料、休業損害等が請求できます
 
お困りの方はわかば鍼灸整骨院へご相談下さい‼️
 

わかば鍼灸整骨院


大阪府門真市末広町
お怪我の際はお気軽にお越しください
follow us in feedly