交通事故の後遺障害の等級と等級認定の仕組みはどうなってる?
交通事故の発生件数は、減少傾向にあることがわかっていますが、
被害者や加害者の立場になることも考えられます。
また、交通事故にあうことで身体に機能障害や神経症状が残ってしまう、
後遺障害を負うこともあります。万が一後遺障害を負ってしまったら、
等級認定を受けることで損害賠償請求をすることができますので、知っておきたいものです。
交通事故の後遺症害
交通事故で負ってしまった後遺障害は、人それぞれに違いがありますので、
16等級142項目の等級に分類して、損害賠償請求額を決めていきます。
後遺障害の等級認定を受けるためには、損害保険料率算出機構に、
必要な書類を提出しなければならないのです。
この方法には、
被害者が直接自賠責保険会社に対して、
自身で必要な書類を用意して申請する被害者請求と、
相手方の任意保険会社が一括払いと同じく後遺障害認定手続きも行う事前認定の、
2種類があります。事前認定の場合には、被害者が書類を用意する必要がなく、
相手方の任意保険会社にお任せすることになります。
損害保険料率算出機構では、
提出された書類の審査を行いますが、審査は書面から判断をして等級認定がされます。
後遺症が事故と結びつくかどうかなど、提出された診断書等から、
各等級の基準や要件を満たしているか判断されます。
後遺症害の適正なにんてとは!?
適正な認定を受けて損害賠償を請求するためには、
提出する書類はとても重要になりますので、後遺障害等級認定の経験が豊富で、
詳しい専門家に相談されるのがいいでしょう。
後遺症には、目に見えにくい後遺症とされる、
頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などの、むちうちという症状があります。
認定されている例は多くあるようですが、提出する書類の内容が不十分であれば、
認められないことも考えられますので、交通事故の専門家に相談されるのがいいでしょう。
今後つきあい続けていかなければならない後遺障害ですので、
この後遺障害に相応しい損害賠償を受けるためには、
専門家に相談されて適正な等級認定を受けることが大切になるでしょう。