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2015年 9月

交通事故によりケガをした場合は、そのケガの程度によりますが、仕事ができなくなるケースがあります😵

その場合、事故によってケガを負い仕事ができなくなった際に、得ることの出来ない収入を『休業損害』💡として賠償請求できる事があります‼️‼️‼️

 

基本的には仕事をしている人と、家事をしている人が対象となります😄

 

交通事故によって、ケガをしその為に仕事ができなくなるなど休業を余儀なくされた場合😖加害者に対して、その休業中の収入分の金銭を損害として、賠償請求する事ができます‼️‼️‼️

 

😁休業損害の金額の算定は😁

自賠責保険の基準においては

休業損害=5,700円×休業日数

となる。1日の収入額が5,700円を超えると認められた場合は、その実額を1日当たりの金額として算定する事ができます。(ただし、19,000円が限度)

 

わかば鍼灸整骨院では交通事故でお悩みの方のご相談も受け付けております😃😃😃

お困りの方はお気軽にご相談ください‼️‼️‼️

06ー4252ー2210