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慰謝料の記事

京阪古川橋駅から徒歩3分

交通事故治療に強いわかば鍼灸整骨院です。

 

交通事故の治療にかかった入通院費用や交通費(入院の場合は雑費も)は、別途慰謝料もあわせて保険会社へ請求することができます。請求するのは治療費の総額が確定してからですが、途中で病院を変更するとどうなるのでしょうか?

 

勝手に病院を変更すると治療が済んだ(治った)とみなされて、それ以降の通院は慰謝料の計算に必要な通院日数としてカウントされなくなるという噂がありますが、わかば鍼灸整骨院にご相談いただいて転院手続きをすれば、そのようなことは起こりません。

 

病院を変更して慰謝料が認められなくなるのは、変更したからではなく、通院日数が少なかった場合です。交通事故でもっとも多いのはムチウチですが、週3回以上の通院実績があれば慰謝料の計算対象として認められないことはまずないと思います。

 

事故の被害に遭ったからには、きちんと治療費や慰謝料を受け取らないと被害者は損をします。仕事との兼ね合いがあって毎日の通院が難しい場合は、わかば鍼灸整骨院のように交通事故治療に詳しい整骨院での治療がお勧めです。病院より遅くまで空いています。

 

交通事故治療なら門真市末広町のわかば鍼灸整骨院にお任せください。