ヘッダー

2015年 1月

京阪古川橋駅から徒歩3分

交通事故治療に強いわかば鍼灸整骨院です。

 

治療打ち切り(症状固定)後に残った症状が、

 

1.交通事故によるものであり、

2.将来においても回復が見込めず、

3.その存在が医学的に証明できるもので、

4.労働能力の低下や喪失を伴うもので、

5.その程度が法令が定める等級に該当する

 

という条件を満たす場合は、後遺障害診断書を添えて等級認定の申請を行うことになります。後遺障害診断書は上記の条件を満たすことを証明できるものでなければなりませんので、転院元の病院で作成してもらうに越したことはありません。

 

どうしても無理な場合、後遺障害認定で不利になるのを防ぐ方法として、セカンドオピニオンとして設備の整った医療機関を紹介してもらい、そちらでも後遺障害診断書を作成してもらうことをお勧めします。

 

後遺障害申請書は初診の病院しか認められないわけではありません。後遺障害の申請は何回でも行えますので、初診の病院に書いてもらえてももらえなくても、より精密な検査ができる別の医療機関でも書いてもらうと良いでしょう。

 

「セカンドオピニオンの探し方がわからない」

「主治医に何て言ったらいいのか迷っている」

 

もしあなたがこのような不安をお持ちでしたらわかば鍼灸整骨院へお気軽にご相談ください。当院は交通事故に遭われた患者様への手厚いサポートに定評があります。

 

交通事故治療なら門真市末広町のわかば鍼灸整骨院にお任せください。