こんにちは
交通事故損害救済協会加盟院の わかば鍼灸整骨院 です。
本日は、先日お問い合わせ頂いた
交通事故での同乗者の怪我に付いて簡単にご説明していきます。
同乗者とは、その名の通り事故の際に車に乗り合わせていた方の事をさします。
結論から申し上げますと、
両者が自賠責保険、任意保険に加入している前提で言えば、
被害者車両、加害者車両の搭乗者共に、自賠責基準での補償が受けられます。
当然、治療費・慰謝料・休業補償等の補償を受ける事が可能です。
しかし、定款内容にもよりますが、
損保会社様からの提案で健康保険での治療のみを勧められる事も有ります。
患者様の希望によっては、手厚い治療内容での自費治療を受ける事も可能です。
殆どの方は、交通事故専門知識を持ち合わせていません。
ご不明な点は、早目にご相談下さい。
当院は、交通事故の知識に精通した専門アドバイザーが常駐しております。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。
わかば鍼灸整骨院
お問い合わせ:06−4252−2210