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2015年 1月

自賠責保険で払える基準と範囲

〇治療費

 診察料・入院料・投薬料・処置料・柔道整復費用など

 ➡必要かつ妥当な費用

〇看護料

 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った時)

 ➡入院1日4100円、自宅看護または通院1日につき2050円

  但し、これ以上に収入減がある場合、近親者は19000円、近親者以外は地域の家政婦料金を

  限度としてその実費

〇諸雑誌

 入院中の諸雑誌

 ➡原則として入院1日につき1100円

〇通院交通費

 ➡通院に要した費用(タクシーを利用した場合は領収書が必要)

〇義肢等の費用

 義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等の費用

 ➡必要かつ妥当な実費(眼鏡費用は5万円が限度)

〇診断書等の費用

 ➡必要かつ妥当な費用

〇文書料

 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票等の発行手数料

 ➡必要かつ妥当な費用

〇休業損害

 事故による障害のために発生した収入減

 ➡1日につき5700円、これ以上に収入減がある場合は19000円を限度として実額

〇慰謝料

 精神的・肉体的な苦痛に対する補償

 ➡1日につき4200円。慰謝料の対象となる日数は治療期間の範囲内で実治療日数の

   2倍に相当する日数(あんま・マッサージ・指圧師・鍼灸師の施術は実施術日数)