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交通事故で整骨院の治療費について保険金不払いになった事例

京阪古川橋駅から徒歩3分

交通事故治療に強いわかば鍼灸整骨院です。

 

交通事故の負傷はいろんな症状を併発することが多く、一つの医療機関だけだと特定の症状は治せても他の症状に関しては原因さえわからず、そのまま通院を続けても痛みどめしかできずに後遺障害が残ってしまうことがあります。

 

そのため、早めに見切りをつけて近くの整骨院へ転院される方も多いのですが、保険会社に連絡し忘れたために「主治医の許可なく転院した場合の治療費は保険適用外です、自費でやってください」と言われて保険金不払いになった事例があります。

 

これは半分正しく半分間違っています。

 

制度上、転院は患者様の自由であり、転院の連絡を受けた保険会社は速やかに医療機関と連絡をとって転院手続きをしなければならないことになっています。

 

しかし、転院先での治療費が保険適用の条件を満たすかどうかは全く別の話であって、条件を満たすためには交通事故による症状であることを転院先でも医学的に担保してもらう必要があり、保険会社は医学の専門家ではないため不得意だからです。だから、保険会社によっては、「転院先での治療費まではお約束できませんよ」と言いたいのです。そのため、「転院すると保険金が下りなくなりますよ」という言い方をするのです。

 

わかば鍼灸整骨院での交通事故治療は自賠責保険が使えて自己負担ゼロ円であることはもちろん、転院しても補償が受けられるように医療機関や保険会社との連絡を取ります。

 

交通事故治療なら門真市末広町のわかば鍼灸整骨院にお任せください。