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交通事故で整骨院にかかった治療費を保険請求できる条件

京阪古川橋駅から徒歩3分

交通事故治療に強いわかば鍼灸整骨院です。

 

保険会社へ治療費を請求するには、いくつかの条件があります。

 

(1)医師(整形外科医)の診断があること

(2)症状と受傷部位に対して施術内容が適正であること

(3)整骨院での施術で症状緩和の効果があること

(4)施術費用と期間が適正範囲であること

 

これらの条件が揃ってはじめて保険請求が認められます。事故と関係のない部位への施術や、医師への相談なしに整骨院だけ通院されている場合は、請求が認められないことがありますので、整骨院で事故後のリハビリ治療に専念される場合は次の2点に気を付けましょう。

 

(1)普段は整骨院に通い、病院にも2週間に1回は行って診察や検査を受ける

(2)整骨院で施術を受けることについて医師の了解を得てカルテに記載してもらう

 

よくある間違いが、病院から整骨院へ転院した途端、病院通いを一切やめてしまわれることです。たとえ病院の治療方法に不満があっても、医師の判断なしに受ける施術は、保険会社にしても交通事故との関係を認めがたく、保険請求の対象外になりますのでご注意ください。

 

交通事故治療なら門真市末広町のわかば鍼灸整骨院にお任せください。