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整骨院で保険証が使えるのはどんな場合?交通事故は?

京阪古川橋駅から徒歩3分

交通事故治療に強いわかば鍼灸整骨院です。

 

交通事故の治療で整骨院への転院をお考えの場合、保険証が使えるかどうかが心配になると思います。整骨院では「打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼(応急手当以外は医師の同意が必要)」の場合のみ保険証が使えますが、交通事故で受傷後のリハビリ治療を行う場合は、基本的に保険証は使いません。

 

わかば鍼灸整骨院の交通事故治療は自賠責保険が使えますので、自賠責の補償枠(120万円)までなら患者様は窓口負担0円(無料)で施術を受けていただくことができます。

 

被害者側の過失割合が大きい場合に保険証を使うこともありますが、その場合は「第三者行為による傷病届」を健保へ提出する必要があります。届書をすぐに提出できない場合は事後でも構いません。取り急ぎ健保へ事故の状況を電話連絡しておいて、後日なるべく早く提出すれば保険適用されます。その他、事故証明書や同意書などいくつか手続きがありますので、詳しくは当院窓口にてお尋ねください。

 

交通事故治療なら門真市末広町のわかば鍼灸整骨院にお任せください。


わかば鍼灸整骨院


大阪府門真市末広町
お怪我の際はお気軽にお越しください
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