自賠責保険で払える基準と範囲
〇治療費
診察料・入院料・投薬料・処置料・柔道整復費用など
➡必要かつ妥当な費用
〇看護料
入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った時)
➡入院1日4100円、自宅看護または通院1日につき2050円
但し、これ以上に収入減がある場合、近親者は19000円、近親者以外は地域の家政婦料金を
限度としてその実費
〇諸雑誌
入院中の諸雑誌
➡原則として入院1日につき1100円
〇通院交通費
➡通院に要した費用(タクシーを利用した場合は領収書が必要)
〇義肢等の費用
義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等の費用
➡必要かつ妥当な実費(眼鏡費用は5万円が限度)
〇診断書等の費用
➡必要かつ妥当な費用
〇文書料
交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票等の発行手数料
➡必要かつ妥当な費用
〇休業損害
事故による障害のために発生した収入減
➡1日につき5700円、これ以上に収入減がある場合は19000円を限度として実額
〇慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する補償
➡1日につき4200円。慰謝料の対象となる日数は治療期間の範囲内で実治療日数の
2倍に相当する日数(あんま・マッサージ・指圧師・鍼灸師の施術は実施術日数)